所得税の対象となる保険金(給付金)

-所得税の対象となる場合-
保険契約者と保険金(死亡保険金・満期保険金・解約返戻金(解約払い戻し金)・祝金・生存給付金・個人年金保険の年金)の受取人が同一人の場合、所得税が課税されます。
死亡保険金の場合は・・・
保険契約者(夫)-被保険者(妻)-保険金受取人(夫)
これらは保険を通して財産を増やしたとみなされるので所得税の対象となるのです。
平成31年1月3日
Copyright © 2006-2019 生命保険の選び方. All rights reserved