第一生命の三大疾病特約に構造的欠陥
第一生命保険で2007年1月16日、「がん未告知」による支払放置、保険金の不払いが大量に発覚しました。
「ガン・脳卒中・心筋梗塞」の三つの病気で入院した契約者に多額の保険金が支払われる「三大疾病特約」の人気は高いのですが、三大疾病特約には構造的な欠陥が浮かび上がっています。
■三大疾病特約の欠陥
◎三大疾病特約の保険金を受け取るには契約者の請求書と医師の診断書が必要ですが、ガンの告知率は「70〜90%」にとどまっており、契約者本人や家族が知らないケースがある。
◎脳卒中、心筋梗塞の場合は、保険金を請求できるようになるには2か月間程度、本人の病状がどうなるかを見極める経過期間が必要で、この期間内に入院給付金などが支給された場合、契約者が、三大疾病特約の保険金を受け取ったと誤解することがある。
保険会社は診断書で契約者の病気を知ることができますが、第一生命は「契約者にそれを知らせることは、がんの場合などは事実上の告知となる」として、結果的に支払いを放置してきたようです。
生命保険の保険金は、契約者からの請求がなければ保険金の支払いを行う必要はなく義務もありません。
しかしこれでは実際にはガンになったにもかかわらず、告知されていなかった、知らなかったというだけで保険金が支払われないケースが多いのです。
第一生命は、昨年(2006年)秋に冊子を作成して全契約者に配布し、契約者本人がガンを告知されていない場合でも、告知を受けた家族が代理人となって保険金を請求できる制度の活用を呼びかけています。
(平成19年1月17日・読売新聞より一部引用)
三大疾病特約に思わぬ?欠陥が浮上してきましたね。
確かに、「ガンの告知」をされなかった場合、保険会社が診断書でそれを知っていた場合でも契約者に知らせることは「事実上の告知」にあたりますので、できませんからね。
また家族に告知されていた場合でも、ガンの告知を受けた契約者がどのような保険に加入しているかは分からない場合もありますので、保険会社に連絡することもできず、結局知らないまま、保険金の請求ができず、保険金が受け取れないケースが多いんですね。
保険会社もわざわざ契約者や家族に請求するように促す必要もありませんからね・・・
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