贈与税
贈与税とは、個人から贈与された財産(土地・建物・現金・宝石など)に対してかかる税金で、財産の種類に制限はなく、相続税と同じく財産を取得したものが納税義務者となります。-贈与税の課税対象-
法人から個人へ贈与した場合には個人に一時所得がかかり、個人から法人へ贈与した場合には法人に法人税がかかります。また、贈与税は個人でなくても人格のない社団等(同窓会やPTAなどの団体)が個人から贈与された場合にも贈与税がかかることもあります。
もちろん贈与税を免れようと生前に相続人に多額の財産を贈与した場合にも贈与税がかかりますし、贈与税は相続税よりも低い額から課税され、税率も高く設定されていますので、相続税を回避する手段として用いることができないようになっています。
-みなし贈与財産とは?-
実際には贈与を受けていないものにも贈与税がかかる場合があり、これをみなし贈与財産といい、贈与税が課税されることがあります。
・低い価額で財産を譲り受けた場合
・自分が掛け金を負担せず、生命保険や定期金を受け取った場合
・借金を免除してもらった場合
・親の新株引受け金を子供の名前で引受けた場合
・自分の資金で不動産などを取得しながら子供や妻名義で登記した場合
-贈与税の計算方法-
「贈与税=(総贈与額-基礎控除(110万円))-税率-控除額」
また、贈与税には配偶者の特別控除があります。
・限度額は2000万円(基礎控除を含むと2110万円)
・婚姻期間20年以上
・居住用の不動産あるいはこれを取得するための金銭
・以前に配偶者の特別控除を受けていないこと
-贈与税の非課税となるもの-
・扶養義務者からの生活費や教育費に充てるための通常必要なもの
・公益事業者が公益事業の用に供することが確実な財産
・心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
・香典、祝い金、見舞金等で社会通念上相当と認められるもの
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