相続税
相続税とは、亡くなった人の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得、遺贈したときにかかってくる税金(国税・資産税)のことで、取得した財産が一定額以下であれば、相続税は課税されず、申告の必要もありません。また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、故人の住所地の所轄税務署へ行うこととなります。
もしも申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税や延滞税がかかりますので注意しましょう。
-相続税の納税義務者-
相続によって財産を取得したものを相続人と呼び、遺贈によって財産を取得したものを受遺者と呼び、これらを合わせて相続税の納税義務者といいます。
これら納税義務者が相続税を支払わなければなりません。
-相続税の計算方法-
相続税には基礎控除があり、相続や遺贈された財産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者の税額軽減・小規模宅地の評価減)により、相続税がかからない場合もあるのです。
基礎控除=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
-相続税の非課税となるもの-
・墓所、仏壇、祭具など
・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
・生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数
・死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数
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