雑所得
雑所得とは、給与所得や不動産所得など、税法上9種類に分類された所得のいずれにも該当しない所得のことで、年金や恩給、放送出演料・印税・講演料・為替差益などが雑所得に該当します。-9種類の所得-
・利子所得
・配当所得
・事業所得
・不動産所得
・給与所得
・退職所得
・譲渡所得
・山林所得
・一時所得
-雑所得の課税対象-
・国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給
・生命保険年金(年金による収入がある場合)
・原稿料
・印税
・講演料
・放送出演料
・貸金の利子(事業から生じたものは除く)
・法人の役員等の社内預金の利子
・学校債、組合債の利子
・利付債の発行差金
・還付加算金
・人格のない社団等から受ける収益の分配
・株主優待招待券等
・定期積金等の給付補填金(一律源泉分離)
・為替差損益(為替予約したものは一律源泉分離)
・抵当証券の利子(一律源泉分離)
・金投資口座の利益(一律源泉分離)
・割引債の償還差益(18%の源泉分離)
-雑所得の計算方法-
「雑所得額=総収入金額−必要経費(公的年金の場合は公的年金控除額)」
雑所得は以上のような計算法で算出され、すべてを合算した額を、給与所得などの「他の9種類の所得」とさらに合算し、1年間の総所得金額を求め、確定申告によって最終的に納める税金を計算します。
しかし、年間の給与収入額が2000万円以下の給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万以下となっている場合は、確定申告をする必要はありません。
また、確定申告書では、公的年金とその他の雑所得の蘭に分かれていますので注意しましょう。
-雑所得の非課税となるもの-
・増加恩給及び傷病賜金
・遺族年金等
・文化功労者年金等
・心身障害者共済制度の年金等
ちなみに株式の売買で発生した益金は、雑所得ではなく「譲渡所得」とされており、源泉分離課または申告分離課税のいずれかにて税金が徴収されているので、外国為替保証金取引の益金など雑所得との合算はできません。
スポンサードリンク