一時所得
一時所得とは、その名の通り一時的な所得と認められる所得のことで、サービスや販売など営利を目的とする継続的行為から生じる所得や、労務、役務に対する対価・報酬ではなく、また資産の譲渡等による対価でもない、一時的な性質をもった所得のことです。-一時所得の課税対象-
・生命保険契約等に基づく一時金(満期保険金など)
・損害保険契約に基づく満期返戻金
・懸賞や福引などの当選金
・競馬、競輪、競艇などの払戻金
・給与所得以外の発明などによる報奨金
・遺失物拾得の報労金
・埋蔵物を発見した場合の報労金
・借家人が受ける立退き料
・売買契約の解除に伴う違約金
・固定資産税の前納報奨金
・法人から贈与された金品
いずれにしても、業務上のものは除かれます。
-一時所得の計算方法-
「一時所得=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最大50万円)」
一時所得の計算方法は以上のような計算となり、一時所得額を1/2にした部分が課税対象となり、給与所得などの総所得金額に参入し、確定申告によって納める税金を計算します(赤字が生じても損益通算はできません)。
生命保険の満期保険金を受け取った場合は・・・
「満期保険金(配当金)-支払った保険料の合計-特別控除額(最大50万円)」が一時所得となり、この1/2が他の所得と合算されて課税されます。
また、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので他の所得と合計する必要はありません。
-一時所得の非課税となるもの-
・宝くじの当選金
・学資に充てるための費用や扶養義務者相互間における扶養費
・ノーベル賞の賞金、学術奨励金等
・相続、遺贈または個人からの贈与による所得
・心身や資産の損害に基因して取得する損害賠償金や損害保険金
・選挙活動に係る法人からの贈与で一定のもの
-一時所得の確定時期-
一時所得の確定時期は、原則としてその支払いを受けた日とされていますが、生命保険契約の一時金のように、あらかじめ契約によって定められているものは、その支払いを受けるべき日(満期期日)が含まれる年となりますので、実際に支払われた時期とは異なることがありますので注意しましょう。
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