免責事由


生命保険の免責自由についての説明 免責事由とは、保険会社が保険金(給付金)の支払い義務を免れる条件のことで、本来保険事故に対して保険会社は保険金を支払う義務があるのですが、この免責事由に該当するときは例外的に保険金の支払い義務を免れるのです。

この免責事由は、保険契約が悪用されたり、保険制度が破綻しないようにするために設けられ、商法や各保険会社の約款(やっかん)でも明記されています。

-免責事由に該当する場合-
・戦争や天災(地震や津波など)による死亡
・保険金目的の故意または犯罪などによる殺人
免責期間中に被保険者が自殺した場合



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