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2006年07月29日

アカウント型保険


アカウント型保険とは、積立金のお金の引き出しが自由にできて、保険内容も見直せる、貯蓄と保障部分を分けた次世代型保険、自由設計型の生命保険、利率変動型積立終身保険とも呼ばれています。

-アカウント型保険の特徴-
・固定利率ではなく変動利率
・積立金の引き出しが自由
・保険内容が簡単に見直せる

人間が生きていけば、必要な保障内容はどんどん変わっていきますので、アカウント型保険はそれに対応できる新しいタイプの生命保険といわれています。


アクチュアリー


アクチュアリーについての説明 アクチュアリーとは、統計論などを活用して保険料や年金の掛け金を算定する専門家のことで、生命保険会社や損害保険会社などには欠かせない人材です。

生命保険会社では、予定利率予定死亡率予定事業費率などをもとに、将来必要となる保険金などを予測し、保険料を算出しているのです。この業務を行うのがアクチュアリーなのです。

(社)日本アクチュアリー会が資格試験を行っています。


一時払い


一時払いとは、保険期間全体の保険料を1回でまとめて支払う払い込み方式のことで、数ある支払方法の中でもっとも割引率が高くなるため、支払う保険料総額がもっとも安くなります。

また同じように割引率の高い支払方法に前納がありますが、前納の場合は払込期月に到来していない部分の保険料は保険金とは別に払い戻されますが、一時払いでは保険料の払い戻しはありませんので注意しましょう。

具体的には・・・

保険期間全体の保険料総額300万円を一時払い⇒割引され280万円をまとめて支払う(割引率は保険会社によって異なります)

保険会社によっては支払方法に一時払いがない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。


1泊2日入院


生命保険の1泊2日入院についての説明 1泊2日入院とは、今日入院して明日退院することで、いままでの生命保険では「入院5日目から入院保障」などという商品が多かったのですが、近年ではこの1泊2日入院や日帰り入院など、入院日数が少なくても入院給付金が支払われる保険が増えてきています。

具体的には・・・

11月25日入院⇒11月26日退院
10日入院した場合⇒10日分の入院給付金が支払われる


延長保険


生命保険における
延長保険とは、保険料の払い込みを中止して保障を残す見直す方法で、その時の解約返戻金(解約払い戻し金)をもとに、それまでの保険金額(保障額)を変更しないで死亡保障を定期保険として継続する方法です(⇔払い済み保険)。

生命保険は契約期間が長いため、途中で保険料の支払が困難になることもあるので、この延長保険の制度を利用し、保険期間は短くなりますが、保険金額(保障額)は変わらず、それ以降の保険料の支払いは免除されるのです。

また、延長保険の保険期間は解約返戻金をもとに計算され、保険期間がもとの期間を超える場合は、もとの保険期間までとなり、満了時に生存給付金が支払われ調整され、特約を付加していた場合には、その特約は消滅します。


解約控除金


解約控除金とは、生命保険を解約した場合に解約返戻金(解約払い戻し金)から控除されるお金のことで、保険会社が定めた一定期間(通常1年以内)の解約の場合に解約控除金が差し引かれます(保険会社や商品、解約する時期にによって解約控除金の額は異なります)。

分かりやすくいうと解約手数料のようなもので、解約控除金がない保険会社でも初期費用で同等額を徴収されている場合もありますので確認しておきましょう。


解約返戻金(解約払い戻し金)


解約返戻金(解約払い戻し金)についての説明 解約返戻金(かいやくへんれいきん)とは、保険期間中に、保険契約を解約、または失効・解除した場合に、保険会社から契約者に払い戻される(返還される)お金のことで、解約返戻金の額は保険の種類、保険期間、経過年数などによって変わりますが、通常、払い込んだ保険料総額よりも少なくなります(保険会社によっては解約払い戻し金・還付金とも呼ばれています)。

一般的な定額保険の解約返戻金は、契約時にすでに確定し(10年後解約した場合は解約返戻金が○○万円)、変額保険の場合は確定していませんが、基本的に契約後、短期間で解約した場合には解約返戻金が少なく、契約期間が長ければ長いほど解約返戻金も多くなります。

また、定期保険は解約返戻金が少なく、終身保険養老保険は解約返戻金が比較的多くなり、いずれの保険にしても保険期間が終了・消滅すれば当然、解約返戻金の権利も消滅します。


元本保証


元本保証とは、金融機関の運用成績が悪化しても、投資した元本(お金)を全額保障することで、仮に取り扱い金融機関が破綻しても、預金保険制度などで預貯金は保護されています(外貨預金は外国為替相場の変動により、円で計ると元本割れすることもあります)。

生命保険にも、この元本保証された商品がありますが、基本的に契約を満了した場合にのみ元本保証され、途中解約した場合の解約返戻金(解約払い戻し金)などは、支払った保険料総額を下回りますので注意しましょう。


危険準備金


生命保険の危険準備金についての説明 危険準備金とは、責任準備金のひとつで、生命保険会社が予定死亡率予定利率予定事業費率などが予想以上に上回ったりした場合に備えて、積み立てているお金(準備金)のことです。


逆ザヤ


生命保険における逆ザヤとは、生命保険会社の運用利回りが予定利率を下回ることで、運用利回りが予定利率を上回れば配当金として契約者に分配されますが、運用利回りが予定利率を下回り、「逆ザヤ」の場合は配当金は支払われず、逆ザヤで生じた損失は生命保険会社が負担することになります。

生命保険会社は多くの保険契約者から集めた保険料を、国債や株式に投資して資産運用していますが、その資産運用が上手くいかない場合がいわゆる「逆ザヤ」となり、経営難に陥り、経営破綻することもあるのです。

もちろん経営破綻しても生命保険契約者保護機構により、保険契約者は保護されますが、全額が保護されるわけではないので、生命保険に加入する場合は、保険会社の経営状態を調べておくことも必要かもしれません。

ちなみに常識通りの運用利回りのことを「順ザヤ」といいます。


給付制限・条件付契約


給付制限・条件付契約とは、生命保険を契約する際、被保険者の健康状態が保険会社が規定する所定の基準に適合しない場合に、特定の条件を付加されて契約することです。

-給付制限・条件付契約で契約した場合-
・一定期間に限り、受け取れる保険金(給付金)の額が減額される(不慮の事故や感染症は除く)
・一定期間または全期間に渡って保険料が割増される
・契約時の健康状態に関連する、特定の疾患などは保険金支払いから対象外とされる


金融商品販売法


金融商品販売法とは、金融商品販売業者や代理業者等(銀行・証券・農協・保険会社)に対し、金融商品に関して顧客に説明する義務を課し(元本割れになる可能性・為替差損、価格変動、倒産、金融商品のリスクなど)、説明義務違反の場合は損害賠償責任を負わせることなどを明確にした、平成13年4月1日に施行された法律です(商品先物取引・郵便貯金・簡易保険・宝くじは対象外)。

顧客が損害を受けた場合、金融商品販売業者が重要事項を説明しなかったこと、元本の損害額を顧客が立証でき、金融商品販売業者が反証を示すことができなければ、損害賠償の請求ができます。

また損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効になりますので注意しましょう。


クーリング・オフ


クーリングオフについての説明 クーリング・オフとは、一定期間内であれば消費者が無条件に契約を解除できる制度のことで、具体的には「特定商取引法で指定された商品・サービス・権利については、クーリング・オフの記載のある契約書面を受け取った日から起算して8日以内(マルチ商法及び内職・モニター商法では20日以内)であれば無条件で契約解除や申込みの撤回ができる」制度のことで、クーリング・オフ制度が適用されれば契約時に支払ったお金は全額返還され、この制度は生命保険にも適用されます。

-クーリング・オフが適用される場合-マルチ商法に注意
・訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合
・路上で呼び止められて販売店へ連れて行かれた場合
・目的を告げられずに電話などで営業所等へ呼び出された場合

-クーリング・オフが適用されない場合-
・保険会社の営業所などで申込みをした
・契約にあたって医師の診査を受けた
保険料全額を支払った場合


契約応当日


契約応当日とは、契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことで、特に、月単位・半年単位の契約応当日といった場合は、各月・半年ごとの契約日に対応する日のことを指します(契約記念日といってもいいかもしれません)。

具体的には・・・

2007年10月25日に契約した場合
契約応答日⇒保険期間中の毎年10月25日


健康体割引(優良体割引・非喫煙者割引)


生命保険の健康体割引(優良体割引・非喫煙者割引)についての説明 健康体割引(優良体割引)とは、生命保険会社が定めた健康体基準を満たしている場合に、一般の保険料よりも保険料の割引が受けられることで、喫煙の有無・BMI(※)・血圧・体格・肝機能の数値・尿酸値・胸部X線等など、保険会社や保険の種類によって基準値は異なり、割引適用の基準に該当しないからといって、健康でないということではありません。

-非喫煙者割引-
ニコチン検査・唾液検査・尿検査などが行われ、過去1〜2年間に喫煙したかどうかによって、非喫煙者割引が受けられるかどうかが決まりますが、少し吸っただけでも反応が出てしまうようです。非喫煙者は健康体割引が受けられる

健康体割引(非喫煙者割引)を受けて保険料が安くなっても、更新型の生命保険の場合、保険期間中に喫煙したり、割引適用の基準に該当しなくなると、更新時に健康体割引(非喫煙者割引)が適用されないことになりますので注意が必要です。

また多くの場合、健康体割引(非喫煙者割引)には、契約できる保険金の額に最低ラインが設定されていますので、保険会社に確認しておきましょう。

※ BMI値(ボディー・マス・インデックス)は「体重÷(身長×身長)」で出される値で、肥満かどうかが分かります。


告知義務


生命保険の告知義務についての説明 告知義務とは、生命保険の対象となる被保険者が契約の申し込みの際に、現在の健康状態や過去の病歴、身体の障害状態、職業などを生命保険会社(保険会社が指定した医師)に「正しく」報告する義務のことをいい、健康状態の悪い人と健康な人が同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです(無診査で加入できる生命保険もあります)。

生命保険は、多くの人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度なため、健康状態の悪い人や危険な職業についている人などが無条件に契約すると、保険料負担の公平性が保たれないために、この告知義務があるのです。

また、もしも告知した内容が事実と相違する場合には「
告知義務違反」となり、保険金が支払われなかったり、一方的に生命保険会社は保険契約を解除したり、無効となることもありますので注意が必要です。

※ 保険会社が告知義務違反として保険契約を解除できるのは、責任開始日から2年以内で、その事実を知ってから1ヶ月以内とされています。

また、保険期間中に転職などをした場合にも保険会社に告知する義務があります。特に危険な職業に転職した場合には必ず告知しましょう。告知しなかった場合には告知義務違反となり、保険金が支払われないこともあります。


告知書


告知書とは、生命保険に加入するときに、被保険者の健康状態や職業などについて、生命保険会社に報告をする書面のことで、この告知書を提出する義務を告知義務といいます。

もしも故意または重大な過失によって事実と異なる告知書を提出した場合は「
告知義務違反」となり、保険金が支払われなかったり、生命保険会社から保険契約を解除されたり、無効となることもありますので注意が必要です。


差額ベッド代


差額ベッド代についての説明
差額ベッド代(特別療養環境室)とは、一定水準以上の環境を備えた病室に入院したときに、社会保険(健康保険・共済組合・厚生年金保険など)から支払われず、患者負担となるベッド使用料のことで、基本的に救急などの場合は請求されず、患者の希望で使用した場合に限って差額ベッド代は請求されるのですが、大部屋などが空いておらず、多くの患者が仕方なく差額ベッドを使用しているのが現状です。

通常、社会保険の対象となるのは、いわゆる大部屋のみで、個室や2、3人部屋のようにベットの少ない部屋を利用した場合に差額ベッド代が発生し、患者の全額自己負担となってしまいます。

また差額ベット代は病院や地域によって大きな差がありますので、入院が必要な場合には確認しておきましょう。


失効


生命保険における失効とは、保険料の払い込みが滞り、払い込みの猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、生命保険契約の効力が失われ保障がなくなることです。

失効しても一定期間内であれば復活させることができますので、復活の手続きをとって元の契約に戻すか、解約して解約返戻金(解約払い戻し金)を請求するか選択することになります。

-払込猶予期間-
・月払い⇒払い込みの月の翌月末まで
・年払い、半年払い⇒翌々月の契約応当日まで


自動振替貸付


自動振替貸付とは、保険契約者保険料の払い込みを滞り、一定の期間を過ぎた契約に対して、その契約を失効させないために、解約返戻金(解約払い戻し金)がある場合にその範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替え、契約を有効に継続させる制度のことで、保険料振替貸付制度とも呼ばれています。

生命保険は保険料を長期に渡って支払っていかなければならないので、保険料を支払えない事情がでてくることもあり、その場合に契約が即座に失効すると、契約者にとって大きな不利益を被ることになるため、この自動振替貸付の制度が設けられたのです。

契約時にこの自動振替貸付の制度を利用するかは、あらかじめ聞かれていることがほとんどですが、もちろん、自動振替貸付を受けた後でも、契約の継続を希望しない場合は、一定期間内に解約、または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとすることもできます。

しかし、立て替えられる保険料には所定の利息が加算されますし、立て替えた保険料とその利息が解約返戻金を上回る場合は保険料の立て替えができず、契約は失効してしまいます。また保険の種類によっては利用できない場合もありますので、確認しておきましょう。

※ 解約したい場合に保険料を支払わないでいても、この自動振替貸付により、解約返戻金が自動的に振り返られ、解約返戻金が戻ってこないことになる場合もありますので、解約したいときは必ず所定の手続きを行うようにしましょう。


死亡保障


死亡保障とは、被保険者が死亡した場合の遺族に対する補償のことで、生命保険においては死亡だけでなく、高度障害状態になった場合も同様の保障が得られます。

-高度障害状態-
・失明
・言語機能を失う
・流動食以外の摂取が出来ない状態になる
・中枢神経、精神、内蔵に重度の障害を残し、介護を要する
・両腕(両手首)を失う
・両足(両足首)を失う

高度障害状態とは以上のように、回復の見込みがない場合をいい、生命保険においては死亡と同等に扱われます。


消費者契約法


消費者契約法についての説明 消費者契約法とは、重要な事項に対して、事実と異なることを告げられたり、不確定なことについて断片的な判断を提供されたりすることで、消費者に誤認が生じた場合、契約を取り消すことができるとする法律で、平成13年4月1日に施行されました。

消費者契約法は、消費者が情報の質や量、交渉力といった点で、事業者とは大きく差があり、そのためによくわからずに不利な契約をしてしまうことも多いといった状況を踏まえ、一定の場合に消費者に契約の取消権を与え、また、契約を無効とすることによって、消費者の利益を守ろうとする法律ですので、対象となる契約者は個人に限られます。

また、不実の告知などがあったことを消費者が証明しなければならず、取消しができるのは、誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年以内ですので注意しましょう。


所得補償保険


所得補償保険とは、被保険者が突然の病気やケガによって働けなくなった場合に、その休業中の収入を補償してくれる保険のことで、生命保険会社ではなく損害保険会社が取り扱っています。

所得補償保険についての説明 -所得補償保険の特徴-
・自営業者にとってはとてもニーズが高い
・就業不能状態になった場合の補償期間は1〜2年
・保険料は年齢及び職種によって異なる
・自宅療養期間も補償される(入院のみに限定している場合もある)


新保険業法


新保険業法とは、従来の保険業法から1995年に全面改正され、1996年4月1日に施工された法律のことで、子会社方式による生命保険、損害保険間の相互参入が可能となり、その結果、損害保険の生命保険子会社や、生命保険の損害保険子会社が次々と誕生しました。

従来まで生命保険は「競争がなく、国の保護にあった状態」でしたが、この新保険業法によって「自由競争の促進」へと大きく改正されたことになったのです。


据え置き


生命保険における据え置きとは、満期保険金や死亡保険金、または学資保険(子供保険)の祝い金などを受け取れるにもかかわらず、すぐには受取らずに保険会社にそのまま預けておくことです。

-生命保険における据え置きの特徴-
・生命保険会社に据え置いている間は所定の利率で運用される(運用利率は保険会社や据え置き期間によって違います)
・引き出し手数料なしで、一部または全額をいつでも引き出すことができる
・受取った保険金を銀行に預けた場合、利息に対して20%の源泉分離課税が課せられるのに対し(所得税の雑所得扱いで確定申告が必要)、年間20万円以下であれば、申告は不要で実質非課税

このように生命保険における据え置きはメリットが大きいのですが、保険会社によって、最長据置期間や最低据置金額を設けている場合もありますので、確認しておきましょう。


ステップ払い


生命保険のステップ払いについての説明 ステップ払い(ステップ払込方式)とは、5年・10年・15年などの一定期間、保険料を低く設定し、一定期間経過後は割り増しの保険料を払い込む方法のことで、定期付終身保険の更新型の保険料支払いに使われています。

終身保険定期保険に限らず、生命保険の保険料は基本的に保険期間中変わることはありませんが、このステップ払いは例外的に保険期間払込の途中で保険料が上がる払い込み法です。

また、ステップ払いは通常の払込方法に比べると、総払込額は多くなり、保険証券に必ず「ステップ払い」と記載されています。


生前給付型保険


生前給付型保険についての説明 生前給付型保険とは、特定の疾病(がん・急逝心筋梗塞・脳卒中)と診断され、一定の状態になった場合に限り、生存している被保険者保険金(死亡保険金と同額の保険金)が支払われる保険のことで、いわゆる三大疾病保障保険(特定疾病保障保険)・リビング・ニーズ特約がこの生前給付型保険にあたります。

生前給付型保険は、保険金が支払われた時点で契約が終了し、支払われた保険金は非課税扱いとなります。


生命保険契約者保護機構


生命保険契約者保護機構とは、1998年12月に保険業法に基づいて設立された、生命保険会社が万一破たんした場合に、その保険会社に代わって保険契約者を保護する機関で、国内で事業を営む生命保険会社はこの生命保険契約者保護機構に加入することが義務付けられています。

生命保険会社が破綻した場合には、その保険会社での契約は生命保険契約者保護機構によって保護され、生命保険契約者保護機構が破綻会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社への資金援助を行うことにより、保険契約者の保護を図り、仮に救済保険会社が現れなかった場合は、破綻会社の保険契約を生命保険契約者保護機構自らが引き受けます。

保険契約者の保護を図るとはいえ、保護されるのは破綻時の責任準備金の9割までで、保険金満期保険金解約返戻金(解約払い戻し金)などについては、契約した金額に対して9割までが補償されます。

生命保険契約者保護機構


生命保険仲立人


生命保険仲立人についての説明 生命保険仲立人とは、保険会社から独立した存在で、顧客と保険会社の間に立って保険契約締結の媒介を行う者のことで、いわゆる保険代理店や営業職員(セールスレディ等)とは違い、保険会社からの委託を一切受けず、公平・中立な立場で保険契約の媒介を行うことから保険ブローカーとも呼ばれています。

生命保険仲立人は、公平・中立な立場とされていますが、実際には顧客の委託を受けて、保険料や保障内容等について保険会社と直接交渉を行い、顧客に最適な保険契約締結の媒介を行うのです。

1996年(平成8年)4月1日、新保険業法により保険仲立人制度がスタートし、日本保険仲立人協会が実施する試験で判断され、金融再生委員会に登録した上で営業できますが、登録に関しては保険募集業務を的確に遂行できる能力を有することが必要となります。


生命保険募集人


生命保険募集人とは、顧客と生命保険会社の生命保険契約の媒介を行うもののことで、保険業法で定められた、生命保険協会の「一般課程試験」に合格し、金融監督庁長官の登録を受けなければならず、契約の締結権(代理権)は有していません。


生命保険面接士


生命保険面接士とは、生命保険の契約の際、被保険者の健康確認をし、告知記載事項の確認などを行うもののことで、生命保険協会が行う資格試験に合格した者が、生命保険面接士として認定されます。


生命保険料控除


生命保険料控除についての説明 生命保険料控除とは、生命保険保険料を支払った場合に、一定の額がその年の契約者の所得から控除されることで、生命保険料控除の分だけ税金のかかる所得(課税所得)が減り、住民税と所得税が軽減されます(生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と、個人年金保険料控除があります)。

-生命保険料控除の対象となる契約-
保険金などの受取人が、契約者本人・配偶者・子供・親族
・保険期間が5年未満の貯蓄保険や財形貯蓄制度に利用される保険は対象外

-生命保険料控除の対象となる保険料-
・その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料
・契約者配当金を差し引いた金額

-生命保険料控除額の計算方法-
・年間保険料2万5千円以下⇒支払額全額
・年間保険料2万5千円超〜5万円以下⇒支払い額÷2+1万2500円
・年間保険料5万円超〜10万円以下⇒支払い額÷4+2万5000円
・年間保険料10万円超⇒一律5万円

以上の控除額を、生命保険と個人年金、別々に計算し、合計したものが生命保険料控除額となりますので、最大で10万円の生命保険料控除が受けられます。


責任開始日


生命保険における
責任開始日(責任開始時)とは、保険会社が被保険者(保険受取人)に対して保障する責任の発生する日時、つまり保険金や給付金の支払い義務の発生する日時のことです。

普通、「申込書を提出し保険会社が承諾」「医師による診査・告知日」「1回目の保険料の入金」の3つすべてが揃った時点が責任開始日になり、責任開始日以前に病気やケガをしても保険の適用にはなりませんので注意しましょう。

具体的には、「7月1日に保険会社に承諾された」「7月8日に医師による診査・告知があった」「7月15日に初回の保険料の入金があった」場合には、7月15日が責任開始日となります。

また、通常保障開始日と責任開始日は同じになりますが、三大疾病保障保険がん保険に限っては、以上の3つすべてが揃ってから90日の期間(免責期間)を設け、90日経過した日(91日目から)が責任開始日となります。


責任準備金


責任準備金についての説明 責任準備金とは、保険会社が将来の保険金などの支払いに備えて、保険契約者から集めた保険料や運用収益の一部を積立てている準備金のことで、保険業法で責任準備金は保険の種類ごとに積立てが義務付けられています(代表的な責任準備金には平準純保険料式とチルメル式の2種類があります)。

貯蓄性のある養老保険などは責任準備金を高めに、掛け捨てである定期保険は低めに積み立てられ、保険期間(保障期間)の前半よりも、後半の方が死亡率や発病率が高くなるので、前半のうちに積み立てをして保険会社が将来に備えているのです。

また万一、生命保険会社が破綻してしまった場合、保険金・満期保険金解約返戻金(解約払い戻し金)などは、生命保険契約者保護機構によって責任準備金の9割まで補償されることになっています(1割は保障されない可能性はあるということです)。


前納


前納とは、年払いや半年払いなどの保険料の一部、または全部を、数回分・数年分など、払込期月より前にあらかじめ払い込む支払い方式のことで、前納期間に応じた割引が受けられます(全期間分の保険料を支払ってしまうことを全期前納といいます)。

また、前納した保険料は、払い込み期日が来るまで保険会社が預かるだけなので、解約または保険事故(死亡・入院・ケガ・病気)が発生した場合は、保険料に充当されていない部分は保険金や解約返戻金(解約払い戻し金)とは別に払い戻されます。

具体的には・・・

年払い保険料10万円を10年間分前納⇒通常なら保険料は100万円ですが、5万円割引されて95万円支払うだけでよくなる(もちろん割引率は異なります)


全期払い


全期払いとは、保障期間(保険期間)と保険料の払込期間が同一の支払い方式のことで、1回に支払う保険料は少なくなりますが、保険料の払込総額は高くなります。

具体的には・・・

保障期間60歳までの場合⇒60歳まで保険料を支払う


相互会社


相互会社とは、保険事業を営む者、いわゆる保険会社のみに認められている企業形態で、保険契約者(社員)からの保険料などで運営し、加入者相互が保険する、相互扶助の精神を基本とするる非営利の組織のことです。

以前は保険会社のほとんどがこの相互会社の形態をとっていましたが、現在日本の保険会社のうち、損害保険会社や外資系保険会社のほとんどが株式会社であり、株式会社に転換するには莫大な費用が必要となりますが、新保険業法により自由競争となりましたので、いまでも相互会社から株式会社に転換する保険会社は増えています。


短期払い


短期払いとは、保障期間(保険期間)よりも短い期間で保険料の払い込みを終える支払い方式のことで(何歳まで何年間など)、もちろん保障内容は変わらず、全期払いよりも1回に支払う保険料は高くなりますが、保険料の払込総額は少なくなります。

この短期払いは、収入のある間に保険料を払い終えたい、定年した後に保険料を支払いたくない場合などに利用されることが多いようです。

具体的には・・・

保障期間80歳までの場合⇒60歳までに保険料を支払い終える


単生保険


生命保険の単生保険についての説明 単生保険とは、被保険者が1人の生命保険のことで、学資保険(子供保険)夫婦保険を除くほとんどの生命保険がこの単生保険です(⇔連生保険)。



団体保険(グループ保険)


団体保険についての説明 団体保険(グループ保険)とは、会社や同業者組合などの特定の団体(集団)に所属している人が対象となる保険のことで、会社などが従業員に保険をかけて保険料を支払うものと、従業員が負担する保険とがあります。

-団体保険の特徴-
・加入するのは任意
・団体割引によって保険料が安くなる
・事務的に手軽に加入できる(給与天引など)
医療保険がん保険、傷害保険、自動車保険などがある


転換


生命保険による
転換とは、いままで加入していた生命保険を一旦解約し、それまでに生命保険会社に積立てられていた金額(解約返戻金(解約払い戻し金)など)をもとに新しい生命保険に加入し直すことで、転換するときの保険年齢予定利率によって、新しく保険料も計算し直されます。

-生命保険による転換の特徴-
・新しく生命保険に加入するよりも保険料総額が少なくてすむ(解約返戻金を頭金にするので)
・新しく保険料も見直されるので、基本的に保険料が高くなる(年齢が上がっているので)
・予定利率の低い時は転換によるメリットは少ない(予定利率の高い保険を解約することは大きなデメリット)


払い済み保険


生命保険における
払い済み保険とは、保険料の支払いが困難になった場合に、保険料の払い込みを中止して、保障を残す見直す方法で、その時の解約返戻金(解約払い戻し金)をもとに、保険期間を変更せずに保険金額(保障額)を抑えて保障を継続する方法です(⇔延長保険)。

生命保険は契約期間が長いため、途中で保険料の支払が困難になることもあるので、この払い済み保険の制度を利用し、保険金額(保障額)も少なくなりますが、変更前と同じ期間の保障を受けることができるのです。

しかし、解約返戻金が少ない場合は払い済み保険を利用できないこともあり、特約を付加していた場合には、その特約は消滅します。

また払い済み保険を利用した場合でも、保険会社や保険の種類によっては、一定の条件を満たせば元の契約に復旧することもできる場合もあります。


日帰り入院


生命保険の日帰り入院についての説明 日帰り入院とは、午前中入院し、手術や検査を受け(日帰り手術)病室を使用したが、その日の夕方には退院するといった入院のことで、医療技術の進歩によって日帰り入院で可能となった手術も増えてきています。

近年ではこのように「日帰り入院」でも入院給付金が支払われる生命保険が増えていますが、いわゆる風邪などは単なる診察扱いとなり、日帰り入院とはなりません(医療費請求書の入院料の欄に点数(金額)の記載があれば入院扱いとなるようです)。


必要保障額


生命保険の必要保障額についての説明 生命保険における
必要保障額とは、「被保険者に万一何かあった場合に、残された遺族が生活していくために必要とする金額(生活費・教育費など)」のことで、公的年金や預貯金、残された遺族の収入などを差し引いて算出され、生命保険に加入する場合は、この必要保障額を目安に死亡保険金額などを設定するのです。

もちろんこの必要保障額はすべての人が違い、子供が小さかったり家族が多ければ必要保障額も多くなりますし、ライフステージによっても必要保障額は変化していきますので、よく考え、慎重に設定する必要があります。


復活


生命保険における
復活とは、万一保険契約が失効した場合でも、一定期間内に所定の手続きをすれば元の保険契約に戻すことができることです。

保険会社や商品によっても異なりますが、通常、復活するには失効してから3年以内に滞納した保険料とその利息を支払い、新たに健康診断等の告知書を提出して、保険会社の承諾を得ることが必要となります。

-復活と新たに保険に加入するにはどっちがお得?-
まず、復活できれば加入時の保険料で済みますので、新しく保険に加入するよりも基本的には安い保険料で契約を続けることができます。

しかし、失効してからかなり期間が経過していた場合は、保険料を支払っていなかった期間(保障されていなかった期間)の保険料+利息まで支払わなくてはいけませんので、新しく保険に加入したほうが安くなる場合もありますので、その時の状況を踏まえ、復活するか、新しく保険に加入するかを考えましょう。


保険業法


保険業法についての説明 保険業法とは、保険会社(生命保険会社・損害保険会社)の健全な運営、公正な保険の募集によって保険契約者を保護するために1900年に公布された法律で、保険会社はこの保険業法に基づいて事業を行い、金融庁が監督・規制・指導を行っています。

-保険業法の流れ-
・1900年に制定・公布
・1939年に抜本的な改正
・1995年に全面改正され1996年に新保険業法として施工され、自由化・規制緩和され、相互会社から株式会社への組織変更が可能となり、禁止されていた生命保険業と損害保険業の相互参入が、子会社を設立することにより可能となりました。

※ 簡易保険・JA共済・消費生活協同組合の共済・日火連の共済はそれぞれ別の法律で管理、監督されています。


保険事故


生命保険の保険事故についての説明 生命保険における
保険事故とは、保険契約において、被保険者が死亡・入院・ケガ・病気などをしてしまった場合に、保険者、いわゆる保険会社に保険金受取人への支払い事由が発生した出来事のことです。

具体的には、「死亡保険で被保険者が死亡した」「医療保険で被保険者が入院・ケガをした」「がん保険で被保険者がガンになった」「保険契約が満期になった(満期保険金)」などが保険事故といわれています。


保険者


保険者とは、生命保険の保険契約者から保険料を集め、保険の管理・運営を行う、いわゆる保険会社のことで、支払い事由が発生すれば保険金受取人保険金を支払う義務が生じます。


保険年齢(契約年齢)


保険年齢(契約年齢)とは、保険料を算出する際に使用する、保険の対象となる人(被保険者)の年齢のことで、契約日時点での年齢(満年齢)をそのまま採用する保険会社と、契約日時点の満年齢の6ヵ月までを切捨て、6ヵ月を超えたものを切上げた年齢を採用する保険会社があり、現在多くの保険会社は後者を採用しています。

具体的には・・・

39歳5ヶ月⇒39歳
39歳6ヶ月超⇒40歳
40歳4ヶ月⇒40歳


保障開始日


生命保険における
保障開始日(保障開始時)とは、健康状態の告知や診査を行った日時、または初回の保険料が入金された日のうちの遅い方の日のことです。

具体的には、「7月1日に健康の告知があった」、「7月8日に初回の保険料が入金された」場合には、7月8日が保障開始日となります。


2006年07月28日

満期保険金


生命保険の満期保険金についての説明 満期保険金とは、被保険者が「保険期間満了時まで生存した場合」に、保険会社から保険金受取人に支払われる保険金のことで、養老保険学資保険(子供保険)などの生存保険にはこの満期保険金がありますが、基本的には定期保険は掛け捨てであるため、満期保険金はありません。

また、保険期間満了日に被保険者が死亡した場合、満期保険金ではなく死亡保険金が支払われるため、実際の満期保険金受取日は保険期間が満了した翌日以降になります。


無選択型保険


無選択型保険とは、保険加入時の職業や健康状態などの告知・診査なしで誰でも加入できる生命保険のことで、普通、生命保険に加入する際には、被保険者の健康状態などを保険会社(保険会社が指定した医師)に告知する義務がありますが(告知義務)、無選択型保険の場合はこの告知義務が必要ありません。

-無選択型保険の特徴-
・加入するには年齢制限がある(20〜80歳・40〜60歳など)
・契約後2年以内に死亡した場合には死亡保険金ではなく払い込んだ保険料相当額が支払われる
・医療保障の場合、一定期間内に疾病により入院した場合は入院給付金支払いの対象にならない(契約後90日以内など)
・保険料が割高
・死亡保険金や入院給付金などは比較的少額

以上のように保険会社や保険の内容によっても異なりますが、無選択型保険に加入するには一定の条件があり、基本的に保険料が割高にもかかわらず、死亡保険金や入院給付金が少なかったりしますので、健康に自身がある人にとってはメリットはあまりないのが現実です。


無配当保険


無配当保険とは、はじめから配当金が受け取れない保険のことで、有配当型に比べ保険料を安く抑えることができます。


免責期間


生命保険の免責期間について 免責期間とは、保険会社が保険金(給付金)の支払いを免除される期間のことで、被保険者が自殺した場合や、医療保険などでの入院保障でこの免責期間が設定されています。

-自殺した場合の免責期間-
被保険者が自殺した場合、多くの保険会社が
責任開始日の日からその日を含めて2年(3年)以内の被保険者の自殺により被保険者が死亡したときは死亡保険金を支払わない」と免責期間を定めています。

ということは、この免責期間を過ぎて自殺した場合は保険金が支払われるということですが、裁判によってはこの免責期間を過ぎていても、保険金の支払いが認められないというケースもあり、依然と難しい問題となっています。

-入院した場合の免責期間-
近年では「入院1日目から保障」という医療保険(入院特約など)も増えていますが、「入院○日目から支払いスタート」などと免責期間が定められていることがほとんどなので、よく確認しておきましょう。


免責事由


生命保険の免責自由についての説明 免責事由とは、保険会社が保険金(給付金)の支払い義務を免れる条件のことで、本来保険事故に対して保険会社は保険金を支払う義務があるのですが、この免責事由に該当するときは例外的に保険金の支払い義務を免れるのです。

この免責事由は、保険契約が悪用されたり、保険制度が破綻しないようにするために設けられ、商法や各保険会社の約款(やっかん)でも明記されています。

-免責事由に該当する場合-
・戦争や天災(地震や津波など)による死亡
・保険金目的の故意または犯罪などによる殺人
免責期間中に被保険者が自殺した場合


約款(やっかん)


約款(やっかん)とは、生命保険会社が多数の相手方(保険契約者)と公平に取引することを想定し、それらを画一的に処理するため、あらかじめ保険会社が定めた契約条項(契約の内容)のことで、保険会社と契約者間の権利義務を規定し、第1条・第2項のように、箇条書きで構成されています。

しかし、約款は法律用語などが随所に使われ、保険や法律については素人である契約者にとってはとても分りにくいので、契約者にとって大事な部分を抜粋し、分かりやすく書き換えたものがいわゆる「契約のしおり」です。


有配当保険


有配当保険とは、配当金の分配がある保険のことで、無配当保険に比べ保険料が比較的高く、1年・3年・5年ごとに利差配当する保険が多いようです。

また、長期間継続して死亡や満期により消滅した契約に対しては、「特別配当」が支払われることがあります。


予定事業費率


予定事業費率とは、保険会社が保険事業を運営する上で必要となる事業費(人件費・物件費・事務費・宣伝費など)の割合のことで、生命保険保険料を計算する際の3つある予定率(予定死亡率予定利率・予定事業費率)のうちの1つです。

もっと分かりやすくいうと、要するに予定事業費率とは必要経費のことで、あらかじめ予測し、計算されていて、予定事業費率が下がれば、保険料は安くなりますし、上がれば保険料は高くなります。


予定死亡率


予定死亡率とは、生命表(過去の統計から生存率・死亡率・平均余命などを示したもの)をもとに、男女別・年齢別にその年に死亡する人の数を予測し、将来支払うであろう保険金を予測する予定率で、生命保険保険料を計算する際の3つある予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)のうちの1つです。

生命保険会社は安定して事業を行う必要があるので、この予定死亡率を高めに設定し、事業をしています。


予定利率


生命保険の予定利率についての説明 予定利率とは、保険会社が生命保険の契約時に約束する運用利回り、運用収益の予定率のことで、生命保険保険料を計算する際の3つある予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)のうちの1つで 、解約返戻金(解約払い戻し金)もあらかじめこの予定利率によって決まっています(簡単にいうと保険料の割引率、銀行の固定金利のようなものです)。

保険会社は、将来保険金を支払うために、多くの保険契約者から集めた保険料の一部を国債や株式などに投資し、運用しながら積立て、この運用収益を見越し、予定利率に応じて保険料を割り引いているので、予定利率が高いほど契約者にとっては有利ということなります(バブル期などは予定利率が5%の時もありましたが、現在は1.5%ほどで推移しています※2007年現在)。

-予定利率が変更されることもあるの?-
高い予定利率で契約した保険は30年契約、50年契約であろうと、基本的には満期まで変わることはありませんが、生命保険会社が破綻の危機に陥った場合などは、予定利率が変更されることもあるのです。

しかし予定利率を保険会社の都合により、契約途中で変更するには、いくつかの条件があり、予定利率を変更した場合、その保険会社の信用はガタ落ちすることになるでしょう。

-予定利率はどこに記載されているの?-
この予定利率はとても重要なのですが、保険証券には記載されておらず、加入した時期によって知るか、保険会社へ問い合わせるしかありません。


2006年07月27日

連生保険


連生保険についての説明 連生保険とは、被保険者が2人以上の生命保険のことで、いわゆる学資保険(子供保険)夫婦保険がこの連生保険にあたります(⇔単生保険)。

-連生保険の具体例-
学資保険(こども保険)⇒子供と契約者(親)どちらもが被保険者となり、どちらかが死亡した場合に死亡保険金が支払われる

夫婦保険⇒夫婦どちらともが被保険者となり、どちらかが死亡した場合、またはどちらとも死亡した場合に死亡保険金が支払われる